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【保育学科】専門実践教育訓練の給付金について(ご案内) | 拓殖大学北海道短期大学

【保育学科】専門実践教育訓練の給付金について(ご案内)

専門実践教育訓練の給付金について(ご案内)

拓殖大学北海道短期大学の保育学科は、厚生労働大臣より教育訓練給付制度の専門実践教育訓練講座として指定を受けています。

教育訓練給付金とは

 働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

支給対象となる方

本学の保育学科に入学し、卒業と同時に保育士資格取得を目指す方で、以下に該当する方です。

・入学日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については当分の間、2年以上)ある
・入学日時点で被保険者はないが、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)である
・前回の教育訓練給付金受給から入学前までに3年以上経過している
…などの一定の要件を満たす在職者(雇用保険の被保険者)または離職者(被保険者であった方)

支給される金額

支給額

受講者が支払った教育訓練経費の50%(上限:40万円/年) 
さらに、資格取得し、且つ、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合等には、受講者が支払った教育訓練経費の20%を追加支給
*入学時に45歳未満で在学中は失業状態にあるなど、一定の条件を満たす場合には、生活支援のための「教育訓練支援給付金」(基本手当の80%)も支給

支給期間

2年 

申請から給付の流れ

●入学1か月前までに
入学の1か月前(2月末)までに、住居所を管轄するハローワークで①~③の手続きしてください。
①支給要件照会
②キャリアコンサルティングを受ける
③受給資格確認

●在学中6か月ごとに
入学から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算し、1か月以内にハローワークへ支給申請を行ってください。

●修了後1か月以内に
卒業の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間となります。在学中と同様にハローワークへ支給申請してください。
また、卒業後に資格を取得し、かつ1年以内に一般被保険者として雇用された場合の追加支給を受ける際には、雇用された日の翌日から起算して1か月以内に支給申請を行ってください。 (被保険者として雇用されている方は、専門実践訓練を修了し、且つ、資格取得した日の翌日から1カ月以内)

お問い合わせ先

【専門実践教育訓練給付申請のお問い合わせは、住居所管轄のハローワークへ】
ハローワーク深川    〒074-0001 深川市1条18-10 TEL.0164-23-2148
(管轄:深川市、妹背牛町、秩父別町、沼田町、北竜町、雨竜町)
ハローワーク旭川    〒070-0902 旭川市春光町10-58 TEL.0166-51-0176
(管轄:旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、幌加内町)
ハローワーク滝川    〒073-0023 滝川市緑町2-5-1 TEL.0125-22-3416
(管轄:滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町、石狩市浜益区)

【関連情報】
ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

【PDF】専門実践教育訓練の給付金について(ご案内)