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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」3次募集について | 拓殖大学北海道短期大学

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」3次募集について

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について、3次募集を受付します。
令和2年12月27日に案内した1次2次募集と支給対象者の要件(基準)は変わりません。また、すでに1次2次で申請した者は再度申し込みすることはできません。

事業概要

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収入の減少により、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。


給付金を希望する学生は、以下の手続により申請してください。

申請手続方法

申請手続について、支給対象者の要件(基準)や支給金額等は下記リンクから手引きがダウンロードできます。
ダウンロード後、特に4ページ「5.支給対象者の要件(基準)」をよく読み、自分が該当するか必ず確認してください。(対象者の要件は1次2次募集と同じです)

申請の手引きを確認し、支給対象者の要件(基準)を満たしている場合は、下記より「様式1 申請書」と「様式2 誓約書」の2種類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、手引き6ページに記載の添付書類と一緒に、期限までに学務学生課の窓口に提出してください。また、窓口へ直接提出できない場合は、期日必着で郵送(レターパックライトもしくは簡易書留)し提出してください。
期限を超えた場合は受付できません。

申請手続期限

申請締切  3月16日(水) 17:00迄
提出場所  学務学生課窓口
郵送の場合は締切日必着でレターパックライトもしくは簡易書留で提出すること

<注意事項>
・手続き書類の受理後、大学で審査し、日本学生支援機構へ推薦します。推薦には上限人数がありますので、申請者が全員受給できるわけではありません。
・締切日厳守。書類の不備、遅れは受付できません。
・支給の決定については特に通知しません。口座への振込みをもって、支給決定の通知に代えます。審査結果及び支給日に関する質問には回答できませんので、ご了承ください。
・申請内容に虚偽があった場合は、支給された給付金の返還を求められることがあります。